ドローンの飛行禁止区域と許可申請

200g以上のドローンを飛ばすと航空法に触れる恐れがあります。

航空法に定めるルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください。

                                    ※画像:国土交通省より 

 無人航空機の飛行の方法

 飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、

[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること

[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること

[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること

[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと

[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと

[6] 無人航空機から物を投下しないこと

                                                                                                   ※国土交通省より抜粋

まとめ

①空港の周辺(滑走路より半径12㎞以内)では飛ばさない。

②人口密集地以外で飛ばす。人口密集地は私有地であっても飛ばせない(室内はOK)下記飛行禁止エリア参照

③150m以下で飛行させる。

④日中(日出から日没まで)に飛行させる。

⑤目視できる範囲で飛行させる。

⑥人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させる。

⑦公園など公共の場で飛行させる場合、その土地の管理者(市や県など)に許可を取ること。

(C)人や家屋が密集している人口集中地区については、[DJIの飛行禁止エリア]や[SORAPASS」、[jSTAT MAP]で確認することが出来る。ただし[SORAPASS」、[jSTAT MAP]は会員登録が必要。

国土交通省の許可申請

仕事などでどうしても人口密集地や人又は物件との間に30m以上の距離を保てない場合があります。他にも目視外飛行など禁止項目を守れない場合があります。その時は国土交通省に許可・申請する事で飛行が可能となります。

ただし申請する前に飛行訓練を必ず行い、操縦技量や知識を身に着けてから申請しましょう。

1.操縦技量

国土交通省に許可申請を出すには10時間以上の飛行訓練が必須となっています。また操縦練習の際には、十分な経験がある人の下で行わなければなりません。


10時間とは1回20分の練習を30日行えば10時間となりますので、1か月程度は練習が必要です。


練習内容も指定されています。

1.離着陸

操縦者から3m離れた位置で、3mの高さまで離陸し、指定の範囲内に着陸すること。

この飛行を5回連続して安定して行うことができること。


2.ホバリング

飛行させる者の目線の高さにおいて、一定時間の間、ホバリングにより指定された範囲内(半径1mの範囲内)にとどまることができること。


3.左右方向の移動

指定された離陸地点から、左右方向に20m離れた着陸地点に移動し、着陸することができること。

この飛行を5回連続して安定して行うことができること。


4.前後方向の移動

指定された離陸地点から、前後方向に20m離れた着陸地点に移動し、着陸することができること。

この飛行を5回連続して安定して行うことができること。


5.水平面内での飛行

一定の高さを維持したまま、指定された地点を順番に移動することができること。

この飛行を5回連続して安定して行うことができること。


以上5項目を確実にできる技量を身につけなければなりません。当然ですがGPS機能はOFFで行ってください。

2.航空局標準マニュアルの確認

・飛行場所を特定しない申請のうち、以下の飛行で利用可能な航空局標準マニュアル(空港周辺の飛行と150m以上の飛行では利用できません)

 ○人口集中地区上空の飛行

 ○夜間飛行

 ○目視外飛行

 ○人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行

 ○危険物輸送又は物件投下を行う飛行

 ○催し物上空での飛行

以上の項目を申請する前に今度はマニュアルの確認を行います。下記国土交通省HPに航空局標準マニュアルがありますので確認してください。

ここでは機体の点検、技量の習得、安全確保の3点が記載されています。また整備記録や飛行記録の詳細も記載されています。

航空:3.許可・承認手続きについて - 国土交通省

申請方法や申請書の様式、記載例等については、以下をご参照下さい。※急な空撮依頼への対応など、業務の都合上、飛行経路が決定してから飛行させるまでに手続きを行う期間が確保できない場合には、飛行場所の範囲や条件を記載することで飛行経路を特定せずに申請を行うことも可能です(空港等の周辺、150m以上の高さの空域の飛行を除く)。申請にあたっては以下の申請書記載例を参照下さい。  (申請方法、申請書の様式、作成要領、チェックリスト)● 無人航空機の飛行に関する許可・承認に係る申請方法● 無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式1~3等)〔word形式〕(※)※ 申請にあたっては、以下の作成要領及びチェックリストをご確認頂き、申請に必要な資料が整っているかを確認して下さい。● 申請書の作成要領及びチェックリスト  (団体及び名称を記載することで添付に代えることができるマニュアル)団体及び名称を記載することで添付に代えることができるマニュアルは、無人航空機の飛行の申請にあたり、申請書 様式1の「無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項」に名称を記載した場合には提出が不要となります。 今般、「航空局標準マニュアル」を名称を記載した場合に提出を不要とするマニュアルとすることとしましたので、ご活用ください。 なお、今後、他の団体等の作成するマニュアルについても随時認定・ホームページ掲載を行うことを予定しています。(申請書の記載例)1. 資料の一部を省略することができる無人航空機(申請書様式3のホームページ掲載無人航空機に該当)の場合の申請書記載例   例1:人口集中地区上空の飛行、人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行、催し場所上空の飛行   例2:夜間飛行   例3:目視外飛行   例4:農薬散布   例5:飛行経路が特定されない飛行  2. 1.以外の機体の場合の申請書記載例   例1:人口集中地区上空の飛行、人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行、催し場所上空の飛行   例2:夜間飛行   例3:目視外飛行   例4:農薬散布   例5:飛行経路が特定されない飛行   例6:空港等の周辺の空域、地表または水面から150m以上の高さの空域の飛行   (申請書の提出先等)〇許可・承認の申

www.mlit.go.jp

3.申請

次は申請です。国土交通省のHPよりe-Gov電子申請システムより提出可能となります。提出期間は当該飛行を行う10開庁日前までとなりますので早めの申請が必要です。また1度では申請が通るとは限りませんので余裕を持った申請が必要となってきます。